雑損控除

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災害を受けたときについて
雑損控除



災害、横領、盗難、などで生活用資産に損害を受けたような場合は所得税の軽減や免除で
、雑損控除か災害減免法のどちらか有利な方を摘用できる措置があります。




◎雑損控除

・対象ー震災・風水害・雪害・冷害・干害・火災・鉱害・害虫・などの災害や雪下ろし等の
災害関連支出、盗難、横領など。


・対象資産ー住宅・家具・現金などの日常生活必需品が対象。
*たな卸し資産・固定資産などの生活に必要でないものは含まれません。


○算出法
差し引き損失額=損失額ー補てんされる金額


・差し引き損失額ー総所得金額等の合計額x10%・・・A
・差し引き損失額のうちの災害関連支出ー5万円・・・・・B

*A・Bのどちらか多い金額



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