寡婦・寡夫(やもめ)

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寡婦・寡夫(やもめ)控除について
寡婦・寡夫(やもめ)



納税者が寡婦・寡夫(やもめ)である場合のときは所得控除が受けられます。
寡婦に比べて寡夫の摘要条件は厳しくなっています。




◎寡婦とは
・一般的に寡婦とは夫と死別した人を指しますが、税法では寡婦控除の対象者は
以下の場合です。


*A−扶養親族がなく所得が500万以下のとき
*B−扶養親族や生計を共にしている38万以下の所得の子供があるとき。

・夫と死別して再婚してない婦人・・・A、B
・離婚して再婚をしてない婦人・・・A
・夫の生死が定かでない婦人・・・A、B


◎寡夫とは
・妻と死別した者。


・妻の生死が定かでない者。


・離婚して再婚をしてない者で、38万以下の所得以下のその者と生計を共にする
子供があり、所得金額が500万以下である者。


◎控除額
・27万円です。
*所得が500万以下で扶養親族の子がある寡婦は35万円です。



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