土地課税標準の特例

土地課税標準 特例

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固定資産税の特例について


土地課税標準の特例





*居住用の家屋やその一部を居住用にする家屋で居住部分が4分の1以上
ある家(併用住宅)の敷地に使用されてる土地については、固定資産税の課税
標準は固定資産税の評価額の3分の1の額。


専用住宅の敷地に使用されてる土地は、専用住宅の床面積の10倍に相当
する面積が限度です。




*上記に該当する土地のうち、小規模用宅地と認められる土地については
その課税標準は固定資産評価額の6分の1の額になる。


小規模住宅用地とは面積が200�u以下のものです。
面積が200�u超でもいくつも住宅(マンション用地など)がある場合は住宅用地
の面積を住宅戸数で割った数が200�u以下であれば小規模住宅用地になります。




*用地が居住用なら法人か個人かの所有は問われません。


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