退職金 源泉徴収票 特殊な場合

退職金 源泉徴収 特殊な場合

基礎知識!税金対策!
税金解説/税金対策!Navigator
当サイト「税金解説/税金対策!Navigator」では、各種税金について用語や難解な基礎知識の解説を出来るだけ解りやすく紹介していますのでご覧下さい。
一通りの基礎知識習得や税金対策に多少でもお役に立てれば幸いです。
■所得税
・基礎知識
・所得/所得税等
・所得控除色々
・税額と控除
・申告について
■法人税
・基礎知識
・税法/商法/会計
・収益/売り上げ
・棚卸し資産
・固定資産
・有価証券
・同族会社
・経費と処理
・役員について
・準備金/引当金
・税額/税率
・赤字処理
・申告について
・税務調査について
■源泉所得税
・基礎知識
・給与と税金
・利子/報酬/配当など
■相続税・贈与税
・相続税・課税価格
・税額・申告と納付
・相続税対策
・贈与税について
・財産評価
■消費税・印紙税
・基礎知識
・計算方法
・申告と納付
・印紙税について
■地方税・他の国税
・法人
・個人
・不動産/固定資産
・レジャー/車
・その他の税
・国税(その他)

源泉所得税


HOME>給与と税金>特殊な場合

退職金の源泉徴収について
特殊な場合



退職金を支払ったときでも源泉徴収は必要です。


他の会社へ出向した場合などに退職の日を迎えたような場合は、源泉徴収税額
の計算も少し複雑になります。




◎勤続年数
(退職所得控除は勤続年数に応じて求めます)


*勤務しなかった期間がある場合
・勤務しなかった期間を除く。


*勤務しなかった期間も含めて計算する場合。
・退職給与規定に、出向期間などを含める、旨の規定がある場合は、他に勤務
した期間も含める。


*既に前に同じ会社から退職金をもらっている場合。
・前の退職金の計算をされた期間は除く。


*退職所得控除額
・転籍などので勤続期間を通算されている場合の退職所得控除額の計算式。
退職所得控除額
=通算勤続期間で計算した退職所得控除額ー前の退職金の勤続期間の年数を
勤続年数としてみなし計算した退職所得控除額(1年未満切捨て)



Copyright (C)「税金解説/税金対策!Navigator」 All Rights Reserved