特別土地保有税とは

特別土地保有税

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特別土地保有税について


特別土地保有税とは





特別土地保有税とは、土地所有者または取得者に対して土地所在の
市町村がかける税金です。




*課税対象
・昭和48年7月1日以後の土地の取得・・・1回課税される。


・保有期間10年以下の土地・・・毎年課税される。




*課税標準
・土地の取得額
(取得価格に地価の変動を勘案して修正した額との低い方)




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*税率
・土地の保有分は1、4%、取得分3%




*免税点
・指定都市の区の区域と特別区・・・2000�u


・市計画区域を有する市町村・・・5000�u


・その他の市町村・・・1万�u未満
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