路線価方式

固定資産税評価倍率方式

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宅地の評価について


評価の方法



宅地を評価する方法は、路線価方式、固定資産税評価倍率方式の二つ
があります。




*路線価方式とは
全国各地の道路の状況に応じた価額が毎年決められます、その道路に
面する宅地の1�u当たりの価額で評価するものです。


土地によっては修正計算を必要としますので、路線価が宅地の評価額
に直接はなりません。




*固定資産税評価倍率方式とは
市町村役場の固定資産税評価額に税務署で定める倍率をかけて評価
する方法です。


この評価方法で求めた価額はそのまま評価額になります。


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