相続税対策 貸家経営

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貸家経営について
注目点



相続税対策では、借家経営がが注目されますが、その経営が成り立って
初めて対策として効果があるということは言うまでもありません。




◎相続税対策の効果は


*評価が下がる
更地に借家を建築すれば相続税評価額が下がります。


・建物の相続税評価額は固定資産税評価額と同じですが、借家の場合は
借地権価格を控除して求めます。

借地権価格は建物価格の30〜40%程度なので借家は自用の評価の60〜
70%で評価されます。


・土地は借家が建築されたための「借家建付地」として相続税評価額は
「地域の借地権割合」に「借家権割合」を乗じた割合(15〜30%位)だけ
安くなります。


そして「借家建付地」の200�uまでの部分は上記の評価をした結果の
評価額の50%で評価できます。


一棟の家屋の中に被相続人の居住部分があれば、特定居住宅地として
240�uまで20%で評価されます。


★貸家評価や借家建付評価は賃貸し割合を考慮され、空室がある場合は、
一時的な場合を除き自用地等で評価されます。



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