損金参入限度額

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寄付金の処理について
損金参入限度額



税法では名義を問わず、金銭や資産、経済的な利益を与えたときなどは寄付金
となります。




寄付金は区分して損金参入限度額を計算します。


*区分
・国や地方公共団体への寄付金
・指定寄付金
・公益の増進に著しく寄与する法人への寄付金
・一般的な寄付金


◎損金参入限度額
*合計限度額
A・国や地方公共団体への寄付金・指定寄付金


B・公益の増進に著しく寄与する法人への寄付金


C・寄付金の一般限度額、算式
{当該事業年度の所得金額x100分の2,5+(資本金額+資本積み立て金額)x
12分の月数x1000分の2,5}x2分の1・・・計算した金額を損金算入


★A・B・Cの合計が限度額です。



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