PTA・同窓会の税金 税率

収益事業・税率

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税金解説/税金対策!Navigator
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PTA・同窓会の税金について
収益事業・税率



PTAや同窓会、管理組合などの団体活動では会費などを徴収して活動資金に
あてますが、収益事業を行った場合等は税金がかかります。




◎収益事業
*収益事業の範囲は継続的に事業場を設けるなどして行う代表的な以下のものです。
・物品販売業(公共法人が本来扱う品は除かれます)


・不動産貸付業(宗教法人の墓地の貸付などは除かれます)


・出版業(公益法人の会報などは除かれます)


・不動産販売業・金銭貸与業・物品貸与業・製造業・運送業・倉庫業・周旋、代理業


・通信業・請負業・印刷業・写真業・席貸業・旅館業・料理店業・駐車場・・など


◎税率
・期末資本金が1億円以下の普通法人と同じ税率です。
*年間所得800万以下は22%、800万以上は30%。


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