敷金・権利金

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不動産所得の求め方について
収入金額・敷金・権利金



不動産所得のの求め方は、総収入金額ー必要経費=不動産所得・・となります。


◎総収入金額
収入金額とは1月1日〜12月31日までに収入が確定した金額で計上時期は下記です。
・支払期が定められている時などはその支払い期。
・定められていないときは支払いを受け取ったとき。
・請求時に支払われるものは請求があったとき。


敷金は将来返還するものは収入とはなりませんが、数%指引くことが約定されている時は
物件を引き渡した日、引越しの必要がないものは契約の効力が発生した日に、差額を計上する。


借地権や地上権の権利金や更新料などで引渡しを必要なときは引き渡した日、引渡しの必要が
ないものは契約の効力が発生した日に計上する。






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