消費税 設備投資

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税額控除について


設備投資したとき





課税期間内に工場などの建設や機械設備、他の固定資産を取得した場合は
それにかかった税額は全額を一括して控除することができます。


売上にかかる税額よりも仕入れなどにかかる税額のほうが大きくなれば
その差額は還付されます。



リースにより設備投資した場合は、リース代金を払った課税期間内にリース料
に含まれる税額が控除されます。



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課税売上だけを行う事業者の固定資産取得に適用されて、非課税売上のみの
事業者が取得した固定資産には税額控除されない。


課税売上と非課税売上の両方がある場合は、他の仕入と同様に個別対応方式
か比例配分方式により計算した税額が控除されます。




*個別対応方式の場合
課税業務用として税額控除していても、仕入時などから3年以内に非課税業務用
に転用した場合は、取得などから1年以内は全額、2年以内3分の2、3年以内
3分の1の税額を調整します。
・逆の場合は反対に控除額の増額修正を行えます。


*比例配分方式の場合
全体売上のうちの課税売上割合が取得後3年内に著しく変動した場合、いったん
受けた仕入税額控除の調整が必要な場合があります。
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