山林所得 範囲

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山林所得について
範囲



山林を伐採して売却したり、譲渡などの所得は山林所得になります。


◎範囲は


・山林取得から5年以内に伐採して売却した所得は、事業で行う場合事業所得
以外は雑所得。


・土地とともに譲渡した場合は、山林からの所得は山林所得、土地譲渡からは
譲渡所得。


・土地の所有者、造林者、造林に要する費用負担者が造林に関する契約を結び
造林から得た収益を一定割合で分けた場合はいずれも山林所得。




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