災害免除法

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災害を受けたときについて
災害免除法



災害、横領、盗難、などで生活用資産に損害を受けたような場合は所得税の軽減や免除で
、雑損控除か災害減免法のどちらか有利な方を摘用できる措置があります。




◎災害免除法とは
震災・風水害・火災などの災害で家や家財などに損害があった場合摘要を受けられる法律です。


*要件
・損害金額が住宅・家財の価額の50%以上であること。
(損害賠償金などで補てんされた部分は除かれる)


・雑損控除を受けないこと。


・合計所得金額が年間で600万以下。


*減免額
・合計所得金額が300万以下は、全額免除。


・合計所得金額が300万超え450万以下は、50%減免。


・合計所得金額が450万超え600万以下は、25%減免。


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