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農業相続人の優遇制度について
課税方法



農業相続人の優遇制度とは、都市周辺の農地のように地価の高騰を
受けて相続税も高くなりますので、農地の相続には要件をみたせば
税金を軽減する特例があります。



*課税方法
農地については通常の評価方法で計算した評価額から、農業投資価格
として税務署で決めている価格を控除した残額につき相続税額を猶予
します。


原則として、農業相続人が20年間農業を続けたとき、農業相続人が
死亡したとき、どちらかの早い日にその猶予した税金が免除されます。




*特例を受けている農地の20%を超える譲渡などを行った場合は猶予が
打ち切られます。


*3大都市圏内の特定市街化区域農地等についてはこの特例は適用されない。
(農業を継続する旨届出た都市営農地は除かれます)


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