評価基本通達

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評価の原則について


一般原則・評価基本通達



財産評価に関する問題はあらゆる税金にかかわりますが、その中でも
贈与税、相続税では大きな比重をしめます。


それは贈与税、相続税も相続財産の評価のやり方によって税額が決定するからです。


税負担が評価により左右されるとなると一定の基準を定め客観性がある評価方法が
求められますので、税法の中でも特に相続や贈与をめぐる財産の評価については
評価基本通達という通達で詳細に評価の方法を定めています。




*一般原則は
財産を相続、遺贈、贈与で取得したときの時価によります。


*評価基本通達
時価での評価は客観性ある価額をつけるのは難しいものがありますので、
評価基本通達を定めて税務署の内部的な統一や納税者の便宜を図っています。


評価基本通達では時価について、課税時期のそれぞれの財産の状態に応じて
不特定多数の人の間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる
価額といい、具体的にはこの通達で評価した価額であるといいます。



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