評価基本通達 時価

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評価の原則について


時価



財産評価に関する問題はあらゆる税金にかかわりますが、その中でも
贈与税、相続税では大きな比重をしめます。


それは贈与税、相続税も相続財産の評価のやり方によって税額が決定するからです。


税負担が評価により左右されるとなると一定の基準を定め客観性がある評価方法が
求められますので、税法の中でも特に相続や贈与をめぐる財産の評価については
評価基本通達という通達で詳細に評価の方法を定めています。


*一般原則は
財産を相続、遺贈、贈与で取得したときの時価によります。




*時価
世間でいう時価とはわかりにくいものが多いようです。
評価基本通達での時価とは世間相場でいう時価の70%前後をいうようです。

通達では70%と述べたものもありますが、宅地は国交省の公表する1月1日
現在の公示価格の水準に対して80%程度の評価とされます。


時価はその後1年間の間に変動するのに対して、相続税評価額は原則として
1年間固定化されるので、世間の評価が下回るときは一定の場合その時価で
申告することができます。


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