同族会社

同族会社とは

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同族会社について
同族会社とは



税法でいう同族会社とは、株主が3人以下でこれらの同族関係者の所有している
株式数が発行済み株式総数の50%超えの会社をいいます。




◎同族関係者の範囲
*個人の場合
・株主の親族(配偶者・6親等内の血族・3親等内の姻族)


・株主個人の使用人(生計を共にしている親族)


・内縁関係(生計を共にしている親族)


・株主から経済的援助を受けて生計をなしているもの(生計を共にしている親族)




*法人の場合
・株主の1人とその者の同族関係者の持つ会社の株式数の合計額が、その会社の
発行株式数そ50%超に相当する会社。


・上記の会社を判定の基礎にいれ判定して株式数が50%超になる会社。


・上記2つの会社を判定の基礎として50%超になる会社。


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