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一通りの基礎知識習得や税金対策に多少でもお役に立てれば幸いです。
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申告について
申告・申告書
◎申告のしかた
もらった財産の価額が年間110万円を超える人は翌年の2月1日~3月15日
までに住所地の税務署に申告します。
人格のない社団等や公益法人でも1人の贈与税から年110万を超える価額の
財産の贈与は受けたときには申告義務があります。
◎申告書には
課税価額、税額、贈与を受けた年月日、財産の種類、贈与者の氏名・住所など
の明細を記入します。
◎期限後申告
申告書の提出が3月16日以降になった申告書を期限後申告といいます。
この場合は無申告加算税がかかります(贈与税額の15%)。
*税務署の調査前の場合は5%軽減されます。
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