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一通りの基礎知識習得や税金対策に多少でもお役に立てれば幸いです。
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贈与税について
非課税の財産について
贈与税がかからない財産のあります。
社会的な通年や常識から、または所得税など他の税金がかかる場合は
贈与税がかからないケースもあります。
*妻に渡す生活費、子供の教育費。
*子供の結婚で持たせる家具など。
・祭事、香典、見舞金などで社会通念上妥当な金額の場合。
*法人から贈与を受けた場合は所得税となりますので、贈与税はかかり
ません。
・公共事業のために贈与を受けたとき、その公共事業に使用することが
確実なもの。
・公職選挙法の規定による報告をなされたもの。
・特別障害者を受益者とする特別障害者扶養信託契約に基ずく受益権
については、6000万円まではかかりませんが、いくつかの要件を満たす
必要があります。
・個人同士で使用貸借により土地を貸借した場合は、通常は権利金などを
やりとりする地域内でも借地権の贈与があったとは認められない。
*借地権を持つ人から使用貸借でまた借りいても同様に扱われますが
税務署に「借地権の使用貸借に関する確認書」を出す必要があります。
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