源泉徴収 税金 納付 特例

源泉徴収 納付 特例

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源泉所得税


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源泉徴収した税金の納付について
特例



源泉徴収された税金は所得を支払った月の翌月10日に納める必要があります。
期限日までに納めない場合は、延滞税や不納月付加算税がかかります。


源泉徴収した所得税は、所得税徴収高計算書を添えて銀行や郵便局で納めます。


◎特例
給料の支給人員が10人未満の会社な個人事業主などは、給料・退職手当・
税理士などへの報酬は、源泉徴収した税額を年2回まとめて納付する特例がある。


・1月〜6月までに源泉徴収した税金は、7月10日。
・7月〜12月までに源泉徴収した税金は、1月10日。(一定の場合は20日)


*特例を受けるためには、「源泉所得税の納付の特例の承認に関する申請書」を
税務署に提出しなければなりません。




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