税務署に提出しなくても良い場合

提出しなくても良い支払調書

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支払調書について
税務署に提出しなくても良い場合



支払調書とは、アルバイトなどで原稿料が入ったときなどは、その出版社から
支払調書が送られてきます。
このように報酬や料金等は、支払った会社などが、支払調書を作り税務署に提出
しなければなりませんが、同一のものを支払った相手にも送ってきます。


◎税務署に提出しなくても良い場合もあります。
(金額には消費税等も含まれますが、明確に区分されれば税抜きで判断される)
*報酬・料金
A・診療報酬、外交員や集金人・ボクサーなどへのもの
(一人への年間支払い金額が50万以下)
B・広告宣伝費の賞金
(一人への年間支払い金額が50万以下)
C・馬主が受ける競馬の賞金
(一人への支払い金額が1回につき75万以下)
A・B・C以外のものは同一人への年間支払い額が5万以下。


*配当
・小額配当(1銘柄1回年10万以下)
・不動産使用料
(同一人への年間支払い額が15万以下)
・生命保険の一時金
(一回に支払う金額が100万以下)


*利子
・同一人に対して年間合計額で支払調書を作成するとき
(3万以下)
・1回の支払いごとに支払調書を作成するとき
(計算期間1年以上などのものは1万以下)


◎提出時期
・報酬、料金、不動産使用料、生命保険の一時金など・・・毎年1月31日まで。
・配当・・・支払い確定日から1ヶ月以内。
・利子・・・毎年1月31日(1回の支払い毎に作成の場合は支払い確定の翌月末日まで)



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