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一時所得・雑所得について
雑所得
一時所得、雑所得とは懸賞などの一時的な所得や雑所得で、これらは赤字
が出ても他の所得から差し引けません。
◎雑所得とは以下の所得税に該当しない所得です。
・法人の役員等の勤務先預け金の利子で利子所得にならないもの。
・学校債や組合債などの利子。
・役員や従業員などが自身の仕事関連で雇用主から受けるリベート。
・国税、地方税の還付加算税、還付加算金。
・割引債の償還差益。
・公的年金。
・什器等の動産の貸付所得。
・原稿・作曲・講演料などの所得。
・金銭の貸付による所得等で事業から生じたと以外のものなど。
*算出法
雑所得=総収入金額ー必要経費
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