不動産所得 割増償却

割増償却

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不動産所得の求め方について
割増償却



割増償却とは。
平成18年3月31日までに法に定めた特定優良賃貸し住宅で、地方公共団体の
補助を受け新築した建物は、事業用にしてから5年間は、償却費x1.15が償却費
です(耐用年数35年以上の家屋は1.20です)。


要件としては、床面積50平方m以下、敷地面積300平方m以上で地上3階以上
の対価建築物、又は準対価建築物などです。




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