土地課税標準の特例
土地課税標準 特例
基礎知識!税金対策!
税金解説/税金対策!Navigator
当サイト
「税金解説/税金対策!Navigator」
では、各種税金について用語や難解な基礎知識の解説を出来るだけ解りやすく紹介していますのでご覧下さい。
一通りの基礎知識習得や税金対策に多少でもお役に立てれば幸いです。
■
所得税
・
基礎知識
・
所得/所得税等
・
所得控除色々
・
税額と控除
・
申告について
■
法人税
・
基礎知識
・
税法/商法/会計
・
収益/売り上げ
・
棚卸し資産
・
固定資産
・
有価証券
・
同族会社
・
経費と処理
・
役員について
・
準備金/引当金
・
税額/税率
・
赤字処理
・
申告について
・
税務調査について
■
源泉所得税
・
基礎知識
・
給与と税金
・
利子/報酬/配当など
■
相続税・贈与税
・
相続税・課税価格
・
税額・申告と納付
・
相続税対策
・
贈与税について
・
財産評価
■
消費税・印紙税
・
基礎知識
・
計算方法
・
申告と納付
・
印紙税について
■
地方税・他の国税
・
法人
・
個人
・
不動産/固定資産
・
レジャー/車
・
その他の税
・
国税(その他)
地方税・他の国税
HOME
>
不動産/固定資産
>土地課税標準の特例
固定資産税の特例について
土地課税標準の特例
*居住用の家屋やその一部を居住用にする家屋で居住部分が4分の1以上
ある家(併用住宅)の敷地に使用されてる土地については、固定資産税の課税
標準は固定資産税の評価額の3分の1の額。
専用住宅の敷地に使用されてる土地は、専用住宅の床面積の10倍に相当
する面積が限度です。
*上記に該当する土地のうち、小規模用宅地と認められる土地については
その課税標準は固定資産評価額の6分の1の額になる。
小規模住宅用地とは面積が200u以下のものです。
面積が200u超でもいくつも住宅(マンション用地など)がある場合は住宅用地
の面積を住宅戸数で割った数が200u以下であれば小規模住宅用地になります。
*用地が居住用なら法人か個人かの所有は問われません。
Copyright (C)「
税金解説/税金対策!Navigator
」 All Rights Reserved