退職金 源泉徴収票 特殊な場合

退職金 源泉徴収 特殊な場合

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退職金の源泉徴収について
特殊な場合



退職金を支払ったときでも源泉徴収は必要です。


他の会社へ出向した場合などに退職の日を迎えたような場合は、源泉徴収税額
の計算も少し複雑になります。




◎勤続年数
(退職所得控除は勤続年数に応じて求めます)


*勤務しなかった期間がある場合
・勤務しなかった期間を除く。


*勤務しなかった期間も含めて計算する場合。
・退職給与規定に、出向期間などを含める、旨の規定がある場合は、他に勤務
した期間も含める。


*既に前に同じ会社から退職金をもらっている場合。
・前の退職金の計算をされた期間は除く。


*退職所得控除額
・転籍などので勤続期間を通算されている場合の退職所得控除額の計算式。
退職所得控除額
=通算勤続期間で計算した退職所得控除額ー前の退職金の勤続期間の年数を
勤続年数としてみなし計算した退職所得控除額(1年未満切捨て)



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