特別土地保有税 納付義務免除

特別土地保有税 納付義務免除

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特別土地保有税について


納付義務免除・等





特別土地保有税とは、土地所有者または取得者に対して土地所在の
市町村がかける税金です。




*納付義務免除
・建物その他の一定の施設で恒久的な利用のものなど。




*徴収猶予
・一定の恒久的な施設の敷地で利用されるときと予定地のときも税金の徴収
が猶予されて一定期間内に利用が実現されれば免除される。




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*納付方法
・申告納税方式
1月1日現在で免税点を超える土地を保有は・・・5月31日


・1月1日前1年内に免税点を超える土地を所有は・・・2月末


・7月1日前1年内に免税点を超える土地を取得は・・・8月31日




★この税金は平成15年以降当分の間は新たな課税は行われないことになっています。
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