特別障害者 同居の場合
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一通りの基礎知識習得や税金対策に多少でもお役に立てれば幸いです。
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障害者控除について
同居の場合
特別障害者と同居している場合は、特定の要件で特別な控除が認められています。
◎要件
・本人の控除対象配偶者か扶養親族が特別障害者で、本人か本人の配偶者と生計
を共にするその親族のいずれかと、同居を常況としている者がいること。
*常に生活費などを送金しているものも含みます。
◎同居特別障害者の特別控除額
・35万です。
*特別障害者と同居の控除額は各ケースで控除額が認められています。
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