中間申告のしかた

中間申告の種類

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中間申告のしかたについて
種類



中間申告は1年決算会社が年度の中間で行う申告のことを言います。
設立の1期目は必要ありませんが、それ以降は6ヶ月を越える事業年度
の場合で、前期の法人税額が20万を越えるときには必要とされます。




◎中間申告の種類
A・前期の実績による予定申告。


B・仮決算による中間申告


C・予定申告書が期限内に提出がない場合のみなし予定申告。


*予定申告の申告額
・前年事業年度の法人税額x前事業年度の月数、分の6=予定申告額


*仮決算の中間申告
・中間申告の提出が必要な会社は、中間時点までを一事業年度とみなし
仮決算を行って中間申告書を提出する。


*みなし予定申告
・提出期限内に提出がないようであれば、「前期の実績による予定申告」
の予定申告によるものとみなされる。



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