相続税対策 個人間の貸借

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個人間の貸借



個人間も貸借は使用貸借が無難です、評価減の少ない場合は無償返還
届け出は相続税対策には不利になります。


例えば父親名義の土地にその子供が家を建てたとして地代を授受しない
場合でも税務上、借地権価額の贈与があったとはされませんが、その親が
亡くなったときには更地として評価されます。


子供と親に賃貸借契約もできますが、このような場合は地代額に注意が
必要とされます。


敷地の自用地価額(相続税評価額やその3年間の平均)に年約6%を乗じた
位の地代をやりとりする必要があります。
このやりとりが場合は父親から子供に借地権価額の一部贈与があったと
みなされます。
*このような取り扱いは個人間の貸借に全て適用されます。





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