相続税 納付 期限

相続税 納付 期限

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HOME税額・申告と納付>納付について

申告の期限と納付について
納付について



税金は申告書の提出期限までに納める必要があります。


納付する場所は銀行・郵便局・税務署などです、納付書に所定の
事項を記入の上収めなくてはなりません。




*連帯納付
同一の人から相続や遺言により財産を受けた人が二人以上いる場合は
すべての人が納める税金につき、自分の受けた財産の価額を限度として
お互いに連帯納付の責任を負うことになります。


本拠地の相続人が払う相続税を負担した場合などは、場合によっては
贈与税がかかることがあります。


*納付の特例
・災害などやむを得ない理由のときは税務署に申請すると、その災害などが
終わった日から2ヶ月以内の範囲で期限が延長されます。


・災害で財産に大きな損失が出た場合などは、申請書を出すと納付期限から
1年以内の期間に限り税金の一部か全部の納税を待ってもらえます。


・相続により受けた財産が災害などで甚大な被害を受けたときは、申請書の
提出期限前では被害を受けた部分を除き納付することができ、期限後では
今後払うべき税金からその部分を除き納めます。


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