相続税 物納

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物納・延納について
物納



相続税を納められない場合は、年賦で払う延納と、将来ともに資金繰りがつかない
ときの物納という制度があります。




◎物納
物納をするときには、納付期限までに物納申請書を、延納により金銭で納付できない
旨の理由を添付して提出します。


納付できる財産は原則として相続税の課税された財産です。


納付財産は財務局で売却されるので、換金容易性が重視されますので、係争中の
物件や境界線の確定できない不動産などは認められません。


納付財産の評価は課税価格を計算したときの価額になります。
(物納時期までに財産状況に著しい変化などがある場合は、納付時期の現況に応じ
て評価をやり直します)



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