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土地貸借について
個人と会社の貸借



個人間も貸借は使用貸借が無難です、評価減の少ない場合は無償返還
届け出は相続税対策には不利になります。




社長の個人所有の土地に会社が建物を建てるといったようなことは、同族会社
ではよく見受けられます。このような場合は権利金の認定課税に気をつけなければ
なりません。


個人間貸借とは違い、会社では使用貸借は認められません。


借地権価額に相当する権利金か相当の地代(自用地価額x6%)を支払い
貸借をする必要があります。




*借地無償返還届出書を提出すれば、個人と会社でも借地権価額を発生させない
使用貸借が認められます。



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