相続税 未成年者 障害者

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HOME税額・申告と納付>未成年者・障害者控除

未成年者等の控除計算について
未成年者・障害者控除



*未成年者控除
未成年者が法廷相続人として相続した場合は、その者が成人(20歳)になる
まで1年につき6万円が控除されます。


・未成年者控除額=(20歳ー未成年者の年齢)x6万円




*障害者控除
その者が70歳になるまでの1年につき6万円が控除されます。
(特別傷害者は12万円)


・障害者控除額=(70歳ー傷害者の年齢)x6万円
(特別傷害者は12万円をかけます)






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