相続税の一般常識
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相続の一般常識について
一般常識
◎相続が始まるときはこんなときです
。
・死亡した場合
・失踪宣告があったとき
不在者の生死が不明の状態が通常は7年間。
特別な危難にあった場合は危難が終わったときより、1年間継続した場合に
家庭裁判所がその者の利害関係者の請求で行う。
◎承認と放棄
相続人は相続が始まったときより財産上の一切の権利を引き継ぎます。
相続財産が、借金のほうが多いようなときは、法律ではその財産の相続を
承認か放棄かの選択ができます。
相続が開始かれたときから3ヶ月以内に、家庭裁判所のその旨を申し立て
なければなりません、この手続きをしない場合は承認したことになります。
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