損害賠償金

損害賠償金とは

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HOME経費と処理>支払ったとき

損害賠償金について
支払ったとき



会社や役員、使用人が業務遂行上、他人に損害などを与えたときなどは
損害賠償金を支払う場合があります。




◎経理方法
損害の賠償をする場合、事業年度終了日までに賠償額が確定していなくても
同日までに相手方に申し出た金額に相当する金額を、その事業年度の未払い金
に計上することが認められています。
*保険金などで補てんされる部分は除かれます。


◎役員などの行為の場合
役員等の支払い能力から求償できないようであれば、相当する金額を貸し倒れ
として損金経理するのが認められています。
*貸し倒れ額のうちで役員等の支払い能力から回収が確実な部分があれば
その給与となります。


◎自動車事故の賠償金
自動車事故、人身事故で損害賠償金を支出したときなどは示談成立の確定前
の内払いでも支出時の損金になります。


損害賠償交渉が長引き合意に達しない場合などは、加害者側からの示談提示額
を支出した金額に準じて未払い費用とすることが認められます。
*損金の額に算入した損害賠償金に相当する金額の保険金は益金の額に
算入しなければなりません。


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