賞与の源泉徴収
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給料・賞与の源泉徴収のしかたについて
賞与の源泉徴収
賞与の源泉徴収は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」によって
求めます。
前月の給料の10倍を超えるような場合の賞与の場合は月額表を用います。
(扶養控除等申告書を提出している場合は、算出率表の甲欄、未提出は乙欄を適用)
*扶養控除等申告書を提出している場合
・算出率表の甲欄で、前月中の社会保険料控除後の給与の金額と扶養家族の数
とに応じ賞与金額に乗ずる率を求める
・社会保険料控除後の賞与の額に、求めた率をかけ税額を算出する。
*前月の給料の10倍を超えるような場合の賞与の場合
A・社会保険料控除後の賞与の金額を6で割る、そしてその金額と前月中の社会保険料
控除後の給料の金額との合計額を求める。
B・Aの合計額と扶養親族数により月額表で税額を求める。
C・Bと同じく月額表で前月中の社会保険料控除後の給与の金額と扶養親族数により
税額を求める。
D・BからCを控除した金額の6倍が賞与の源泉徴収税額。
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