障害者控除

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HOME所得控除色々>その範囲

障害者控除について
その範囲



本人かその控除対象配偶者や扶養親族が障害者に該当するときなどは
別に所得控除を受けることができます。




◎障害者の範囲(控除額は27万円)
・心神喪失の常況の者、精神衛生センター、精神薄弱者更生相談所、精神衛生
鑑定医の判定で精神薄弱者とされた人。


・身体障害者手帳に障害が記載されている人。


・精神や身体に障害のある年齢が65歳以上で、上記の2項目に準ずる者として
福祉事務所長の認定を受けている人。


・戦場病者手帳の交付を受けている人。


・原子爆弾被爆者のうち、負傷、疾病が原子爆弾の傷害作用であることが厚生大臣
の認定を受けている人。


・常に就床を必要として複雑な介護を要する人。


・精神に傷害がある者で、厚生大臣か知事から傷害の程度が国民年金法等に定められた
障害の状態と同程度の旨を証明された人。


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