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一通りの基礎知識習得や税金対策に多少でもお役に立てれば幸いです。
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山林所得について
収入・経費など
山林を伐採して売却したり、譲渡などの所得は山林所得になります。
◎総収入金額
・その年に収入するべき山林の譲渡対価など。
◎必要経費
・植林費・植林された山林などの購入費、管理費。
◎特例計算
・15年前の12月31日以前から所有している山林を譲渡した場合は、概算経費控除
(総収入の45%)の特例を選択できる。
◎特別控除
・収入金額から必要経費を控除した金額が50万未満のときはその金額。
以上のときは50万まで。知事などの認定を受ける森林計画特別控除の制度もある。
◎税額計算
・税額ー(課税山林所得金額x5分の1x税率)x5
・所得金額=総収入金額ー必要経費ー特別控除額
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