山林所得 収入・経費

山林所得

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HOME所得/所得税等>収入・経費など

山林所得について
収入・経費など



山林を伐採して売却したり、譲渡などの所得は山林所得になります。


◎総収入金額

・その年に収入するべき山林の譲渡対価など。


◎必要経費

・植林費・植林された山林などの購入費、管理費。


◎特例計算

・15年前の12月31日以前から所有している山林を譲渡した場合は、概算経費控除
(総収入の45%)の特例を選択できる。


◎特別控除

・収入金額から必要経費を控除した金額が50万未満のときはその金額。
以上のときは50万まで。知事などの認定を受ける森林計画特別控除の制度もある。


◎税額計算

・税額ー(課税山林所得金額x5分の1x税率)x5
・所得金額=総収入金額ー必要経費ー特別控除額



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