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特別の規定について
留保金課税
税法でいう同族会社とは、株主が3人以下でこれらの同族関係者の所有している
株式数が発行済み株式総数の50%超えの会社をいいます。
同族会社は内部留保金に特別課税されるなどのように、税金のがれがしにくい
規定を設けています。
◎留保金課税
会社は事業年度で得た利益を株主などに配当したり将来のための積立金を
設けたりしますが、同族会社では配当をせずにすべて内部留保にしても重大な
問題でもありません。
内部留保を厚くするのは好ましいことですが、税法では溜めた留保金額のうち
年1500万円を超える部分については、ほぼ10%から20%の税金をかけて
きます。
このことが留保金額に対する特別課税という制度です。
*自己資本比率50%以下の中小法人などの法人にはこの課税は適用
されることはありません。
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