留保金課税

留保金課税

基礎知識!税金対策!
税金解説/税金対策!Navigator
当サイト「税金解説/税金対策!Navigator」では、各種税金について用語や難解な基礎知識の解説を出来るだけ解りやすく紹介していますのでご覧下さい。
一通りの基礎知識習得や税金対策に多少でもお役に立てれば幸いです。
所得税
基礎知識
所得/所得税等
所得控除色々
税額と控除
申告について
法人税
基礎知識
税法/商法/会計
収益/売り上げ
棚卸し資産
固定資産
有価証券
同族会社
経費と処理
役員について
準備金/引当金
税額/税率
赤字処理
申告について
税務調査について
源泉所得税
基礎知識
給与と税金
利子/報酬/配当など
相続税・贈与税
相続税・課税価格
税額・申告と納付
相続税対策
贈与税について
財産評価
消費税・印紙税
基礎知識
計算方法
申告と納付
印紙税について
地方税・他の国税
法人
個人
不動産/固定資産
レジャー/車
その他の税
国税(その他)

法人税


HOME同族会社>留保金課税

特別の規定について
留保金課税



税法でいう同族会社とは、株主が3人以下でこれらの同族関係者の所有している
株式数が発行済み株式総数の50%超えの会社をいいます。


同族会社は内部留保金に特別課税されるなどのように、税金のがれがしにくい
規定を設けています。




◎留保金課税
会社は事業年度で得た利益を株主などに配当したり将来のための積立金を
設けたりしますが、同族会社では配当をせずにすべて内部留保にしても重大な
問題でもありません。


内部留保を厚くするのは好ましいことですが、税法では溜めた留保金額のうち
年1500万円を超える部分については、ほぼ10%から20%の税金をかけて
きます。
このことが留保金額に対する特別課税という制度です。


*自己資本比率50%以下の中小法人などの法人にはこの課税は適用
されることはありません。


Copyright (C)「税金解説/税金対策!Navigator」 All Rights Reserved