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一通りの基礎知識習得や税金対策に多少でもお役に立てれば幸いです。
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報酬・料金の源泉徴収について
名目・旅費等
固定給ではない報酬や謝礼などはそのつど所得税を源泉徴収しなければ
なりません。
*名目での支払い
報酬、料金、契約金の場合であれば、謝礼・研究費・賞金・取材費・材料費
などの名目で支払われてとしても源泉徴収が必要とされます。
*弁護士や公認会計士またはプロゴルファーなどに対して、報酬、料金等以外に
必要な宿泊などの費用を負担したときには、直接その宿泊施設や交通機関に
支払われ、またその費用が通常妥当と認められる範囲でのものであれば
源泉徴収の必要はありません。
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