みなし金額・課税範囲

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生命保険の税金について
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相続税では生命保険金も相続財産とみなされます。
相続で取得したものではありませんが、死亡を原因として相続人が受け取る
ので実質的な相続財産になります。




*みなし金額
死んだ人が保険料の全部を負担していたものは保険金の全額が対象です。


・一部を負担していたときの計算は下記です。
生命保険x(死亡者が負担した金額÷相続開始までの払い込み保険料金額)




*課税範囲
法定相続人1人につき500万は非課税です。


・例
夫が死亡して妻と子供1人が法定相続人の場合。
500万x2=1000万が非課税
受け取る保険金が2000万なら1000万が相続税の対象です。


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