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交換に関する税金について
要件と処理
物の交換の場合通常は同じ価値の物同士を交換しますが、値打ちが違う場合等は
差額を金銭などで埋め合わす必要があります。
税法では交換も譲渡と考えますが、同じ価値の物の交換(等価交換)の場合は
一定の要件を満たせば税金はかかりません。
・同じ種類の固定資産同士の交換。
・資産を1年以上保有して、交換のために取得したものでないこと。
・交換後も同じ用途で使用すること。
この場合の用途の判定は以下のとうりです。
*土地(宅地)、田畑、山林などの区分。
*建物(住居)、店舗、事務所用、工場用などの区分。
・交換の時、差金を渡した場合高いほうが価格の20%以内。
◎交換する資産に価額差があり金銭で埋め合わせをしたときには、価額差に
所得税(譲渡所得)がかかってきます。
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