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給与所得について
給与所得と事業所得
◎給与所得にならないものは以下のものです。
・郵便年金、公的年金等、生命保険契約の年金などは雑所得です。
・一時恩給などは退職所得となります。
◎事業所得と給与所得の区別は。
例えば建築業(大工等)を1人親方が業者の仕事をして対価を得るなどといった場合
は事業所得か給与所得かの区分は以下のものです。
・契約内容が他人の代替が可能か。
・見引渡しの完成品が不可抗力などで滅失した場合等は報酬の請求が可能か。
・個々の作業について指揮監督を受けるか。等
・材料を提供する、作業用具を供給されているか。
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