期間対応の原則

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HOME経費と処理>期間対応の原則

経費の一般原則について
期間対応の原則



税法では費用が発生しても、決算期までに債務が確定していないのであれば
損金とは認められません。



◎期間対応の原則
税法では経費は当期の経営活動につき要したものだけ損金にします。


一般的な支出が費用の発生であるもの、給料や交際費など、そして期間の
経過に伴い費用処理していくもの、減価償却費など、があります。


期間対応の原則は、当期の収益との対応関係を期間により把握したもので
販売費、一般管理費に属する項目はこの原則に従います。


*契約の解除、返品、値引きなどは事実が生じた事業年度の損金になります。


◎特別の定め
*一部あるいは全部を損金にいれないもの
・資産の評価額・寄付金・交際費・租税公課など


*損金にいれるもの
・圧縮記帳による圧縮損・繰越欠損金など



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