寄付金の処理のしかた

寄付金 処理

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寄付金の処理について
処理のしかた



税法では名義を問わず、金銭や資産、経済的な利益を与えたときなどは寄付金
となります。




◎寄付金の区別
*寄付金になるもの
・国や地方公共団体へ慰問品などを贈った費用。
・神社の祭礼などの寄付金。
・政治団体などへの拠出金。
・回収が可能な債権をもつ会社に対して行う債権放棄による貸し倒れ償却
・事業に関係ない会社などへの支出。


*寄付金にならないもの
・国や地方公共団体へ自己が便益を受けるために施設などの費用を
負担したとき。・・・繰り延べ資金


・得意先への協賛費用。・・・交際費


・政治家個人で消費されるものなど。・・・交際費


・得意先の役員等に行った、通常以上の値引きなど。・・・交際費



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