確定申告書期限が休日の場合
期限が休日の場合
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では、各種税金について用語や難解な基礎知識の解説を出来るだけ解りやすく紹介していますのでご覧下さい。
一通りの基礎知識習得や税金対策に多少でもお役に立てれば幸いです。
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申告期限が休日の場合
休日の場合
申告期限が休日などにあたるときがよくあります。
このような時は翌日月曜日になりますが、同様の取り扱いには次のようなケースがあります。
◎祝日法による休日
・翌日
◎12月29日・30日・31日
1月4日(日曜のときは5日)
◎1月2日・3日
1月4日(日曜のときは5日)
◎土曜日
翌日(実際には翌々日)
*期限そのものの延長が認められているので、延滞税の計算期間、更生の請求期間
なども延長されます。
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