経済的利益の源泉徴収

現物給与 源泉徴収

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報酬・料金の源泉徴収について
経済的利益



固定給ではない報酬や謝礼などはそのつど所得税を源泉徴収しなければ
なりません。




*経済的利益(現物給与)
報酬や料金などの性質をもつ金銭以外のもの又は権利といった経済的利益
(現物給与)を外交員や集金人、ホステスなどのように一定の者に専属して
役務の提供をする人がそも役務の提供先から受けたときなどは、給与所得者
の場合の現物給与と同じ扱いを受けます。



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