行為計算の否認
行為計算の否認規定
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特別の規定について
行為計算の否認
税法でいう同族会社とは、株主が3人以下でこれらの同族関係者の所有している
株式数が発行済み株式総数の50%超えの会社をいいます。
同族会社は内部留保金に特別課税されるなどのように、税金のがれがしにくい
規定を設けています。
◎行為計算の否認
同族会社の場合などでは、過大な給料を一部に与えたり、社長所有の資産を
相場より高い値段で買い入れたりなどというように、通常の会社ではできない様な
ことを行う可能性があります。
このような行為が行われた場合は結果として、税金が不当に減少させられたと
認められると、税法ではこのような行為がなかったものとして税金を計算しなおす
規定があります、これが行為計算の否認規定というものです。
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