貸倒損失

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HOME経費と処理>認められるには

貸倒損失について
認められるには



受け取り手形、売掛金、貸付金などの債務が現実に回収不能のときには
貸倒損失として損金処理できます。




◎貸倒損失が認められるには
*法律的に消滅した場合
・会社更生法により更生計画の認可決定、民事再生法により更生計画の認可
決定、商法の特別清算にかかる協定の認可等で債権の切捨てが決定されたとき。


*回収不能の場合
・債務者の債務超過の状態が相当期間続き(3年以上)、貸し金などの弁済が受けられない
ときにその債務者に対し書面で債務放棄したとき(期末までに内容証明郵便で通知)。


・債務者の資産状態、支払い能力などから、全額回収できないとき。
(担保をとっていればその処分価格を差し引いた金額が貸倒金になる。)


*関係者の協議で切捨てが決まった場合
・債権者集会の協議決定で合理的な基準で債権者の負担整理を定めているもの。


・行政機関、金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者の協議で結ばれた
契約で、その内容が「債権者集会の協議決定で合理的な基準で債権者の負担整理
を定めているもの。」に準ずるものなど。


*一定期間取引停止弁済のない売り掛け債権の場合
・債権者と取引停止した後1年以上経過した場合は備忘価額(1円2円など)を残し
貸し倒れ処理できる。


・売り掛け金総額が集金のため旅費などに満たないときに支払いを督促しても
弁済がない場合は備忘価額(1円2円など)を残し貸し倒れ処理できる。


★担保があるときには差し引いて損金処理。



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