遺贈

遺留分

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遺産分割の方法について
遺贈



遺言で遺産を与えるのは、誰に与えても良いのですが、配偶者と
一親等の血族には最小限度の遺留分があります。




遺贈とは遺言により誰かに相続財産えお与えることで、遺贈は自由に
できます。


この場合でも配偶者と一親等の血族には最小限度の財産相続が民法
で保証されます、このことを遺留分といいます。




◎遺留分の額は
*法定相続人が子供のみ、又は配偶者と子供だけのとき。
・総遺産の2分の1


*法定相続人が親だけのとき。
・3分の1


*法定相続人が配偶者だけのとき、又は配偶者と親だけのとき。
・2分の1(兄弟には遺留分はない)


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◎遺産を分ける方法
・現物をそれぞれに分ける方法。


・遺産が不動産でしめられている場合などは売却して分ける、価格の分割方法。


・相続人の中の1人に相続分を超えて遺産を与えて、代償として他の相続人に金銭
や債務を負担させる、代償分割。


・不動産を共有する方法。など


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